本文記事2010年

 



レジ袋のごみ袋使用禁止に反響

 浜松市が4月からレジ袋のごみ袋や内袋としての使用を禁止するとした問題が人々の間で反響を呼んでいます。「浜松市」と「レジ袋」で検索をかけると、マスコミ記事やさまざまな意見が確認できます(2010年1月27日時点)。
 指定ごみ袋を考える会ではかねてより、ごみ袋とレジ袋とはうまく共存していけたらよいとの立場にたっています。レジ袋を再利用できる範囲内で受取り、ごみ出しに再利用し、用が済むのであれば、それはそれで合理的だからです。過剰に受け取らないよう努力することは無論必要ですが、適当な数だけ受け取り、事情に応じて市販袋と使い分け、惜しんで使うのは認められてもよいのではないでしょうか?

<参考リンク>



月刊廃棄物が“自由流通”の有料指定袋制度を紹介

 『月刊廃棄物 4月号』が長野市の有料指定袋制度を取り上げています。長野市が導入した方式は、他都市が採用する入札制や随意契約による業者固定の方式と異なり、メーカー、問屋、小売店の市場競争を生かしながら有料化の手数料を徴収するものです。
 当会周辺の関係者の間では、大都市が有料袋の安定供給、品質、価格をコントロールする上においては、長野市方式が現在考えられるベストの形であると見られていました。実際に長野市38万人の規模で運用がうまく行くかに関心が集まっていましたが、制度発足から5ヵ月の時点で順調に推移しているもようです。

長野市の指定袋制度:
外袋には「袋代」と「手数料」、二つのJANコードがあります。袋代金は店が自由に設定し、有料化の手数料は市が一律で設定。消費者は合計額を払います。市は、各段階の業者に販売実績、在庫を報告させて流通量を把握し、手数料を徴収します。

 このたび日報アイビー編集部の許諾をいただき、記事全文をアップします。

ごみ有料化業務の効率化で指定袋に市場原理を導入
      −長野県長野市−
 (PDFファイル 289KB)

 



研究者が指摘−職業の自由を侵害

有料袋の入札制、憲法の保障する自由を侵害の疑い

 袋業者の市場競争が妨げられる指定袋の一括購入・一括販売方式は、憲法22条が保障する職業活動の自由を侵害しており、違憲の疑いが強いとする研究論文がこのほど「会計と監査」11月号・12月号に発表されました。 

 「地方公共団体による指定ごみ袋の一括購入・一括販売方式の合憲性(1)(2)」と題するその論文は、前・東京大学助教の板垣勝彦氏が執筆しています。

 論文において板垣氏は、事実上自治体の専売制となる指定袋の入札制は、業者の営業の自由を著しく侵害し、かつ市場競争を妨げており、その規制の程度は深刻であると指摘します。そして他市へ目を向ければシール制や長野市方式のような自由競争を生かした形の従量制の方策が存在しており、そうした中で入札制のような強い規制を選ばなければいけない合理性は認めがたいとしています。

 そして結びでは、首長や議会が問題のある仕組みを横並びの意識から導入したのなら、地方自治の本旨に悖ると警鐘を鳴らしています。

 当会では1人でも多くの関係者にこの論文を読んでいただきたいと希望し、板垣氏の許諾を得て当サイトに掲載します。下記をクリックしてPDFファイルを閲覧ください。

「地方公共団体による指定ごみ袋の一括購入・一括販売方式の合憲性(1)」

「地方公共団体による指定ごみ袋の一括購入・一括販売方式の合憲性(2)」

 



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