本文記事2010年
レジ袋のごみ袋使用禁止に反響 浜松市が4月からレジ袋のごみ袋や内袋としての使用を禁止するとした問題が人々の間で反響を呼んでいます。「浜松市」と「レジ袋」で検索をかけると、マスコミ記事やさまざまな意見が確認できます(2010年1月27日時点)。 <参考リンク>
月刊廃棄物が“自由流通”の有料指定袋制度を紹介 『月刊廃棄物 4月号』が長野市の有料指定袋制度を取り上げています。長野市が導入した方式は、他都市が採用する入札制や随意契約による業者固定の方式と異なり、メーカー、問屋、小売店の市場競争を生かしながら有料化の手数料を徴収するものです。 長野市の指定袋制度: このたび日報アイビー編集部の許諾をいただき、記事全文をアップします。
研究者が指摘−職業の自由を侵害 有料袋の入札制、憲法の保障する自由を侵害の疑い 袋業者の市場競争が妨げられる指定袋の一括購入・一括販売方式は、憲法22条が保障する職業活動の自由を侵害しており、違憲の疑いが強いとする研究論文がこのほど「会計と監査」11月号・12月号に発表されました。 「地方公共団体による指定ごみ袋の一括購入・一括販売方式の合憲性(1)(2)」と題するその論文は、前・東京大学助教の板垣勝彦氏が執筆しています。 論文において板垣氏は、事実上自治体の専売制となる指定袋の入札制は、業者の営業の自由を著しく侵害し、かつ市場競争を妨げており、その規制の程度は深刻であると指摘します。そして他市へ目を向ければシール制や長野市方式のような自由競争を生かした形の従量制の方策が存在しており、そうした中で入札制のような強い規制を選ばなければいけない合理性は認めがたいとしています。 そして結びでは、首長や議会が問題のある仕組みを横並びの意識から導入したのなら、地方自治の本旨に悖ると警鐘を鳴らしています。 当会では1人でも多くの関係者にこの論文を読んでいただきたいと希望し、板垣氏の許諾を得て当サイトに掲載します。下記をクリックしてPDFファイルを閲覧ください。
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